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破産をすると将来どうなるのでしょうか?

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回答

破産をすると所有財産は換価され債務の弁済に充てられ、残った債務については破産することで免責を受けることができ、支払いを免除されることになります。

しかし、破産してしまうと自宅等所有資産のすべてを処分しなくてはなりません。

また、破産手続中は引越、旅行、郵便物の受取を制限されるようになってしまいます。 破産手続きは法律上の手続の為、破産の事実は官報にて公示されます。

とはいえ、一般の方はあまり見る事がすくないですから、周囲の人に知られる可能性は 極めて低くと言えます。(闇金融は、官報をチェックし、営業をかけて来ることがあります)

また、個人信用情報センターの記録に事故として登録(ブラック登録)されてしまい数年間はクレジットカードを持てないようになってしまいます。

基本的には破産終結後、7年間で通常の生活に復帰できます。自己破産者でも会社の取締役に就任できますし、戸籍や住民票に記録されることはありませんから、過剰に心配しなくてもよろしいかと思います。

ご注意下さい:稀にですが、弁護士に依頼せず、自力で破産手続きをする方がいます。リスクが高いのでやめた方がよろしいでしょう

制度上、弁護士に依頼しなくても破産手続きをする事ができますが、正直お勧めできません。

過去、破産手続きに関するマニュアル本を読まれてご自身で手続きをされた方がいらっしゃったのですが 破産手続きが全て完了し、免債を受け「これで借金が帳消しになった」と安心していたら、7年後にかつての債権者から取り立てが来てしまったのです。

このような事態を起こしてしまっては、何のための破産手続きか分からなくなってしまいますから、 破産を考える際は、必ず弁護士の先生に相談しましょう。

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