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事業再生の手法には「法的再生」と「私的再生」という2種類の方法があります。
「法的再生」とは、民事再生や会社更生など、法律的手段を用いる方法です。この方法は使うと「継続」か「破産」をハッキリさせてしまう手段となります。
民事再生法の適用申請をしてしまえば、あとは弁護士と私たち事業再生コンサルタントが何とかしてくれるというものではありません。
法的手段を使った再生は常に破産のリスクが潜んでいることを忘れてはいけませんし、更に負債(債務)総額によって、裁判所へ納付する予納金も必要になってきますので、資力に乏しい状況では、法的再生を選択することは厳しい事だと思われます。