第2会社方式の一つに事業譲渡というスキームがあります。
ここでは、事業譲渡について、簡単にご説明していきます。
事業譲渡とは、会社の営業の全部、または、一部を他の会社に売却する事を言います。
この「営業」とは、一定の目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(取引先、従業員、ノウハウ〔契約関係・特許権など〕、)負債など、有形・無形の財産のまとまりを指します。
事業譲渡はあくまで事業の売買ですから、どの財産を売るのか、買主との間で協議し、お互いの合意の上で、個々の財産を移転させる必要があります。
保証債務や簿外債務等を承継するのを防げる。
詳しくは顧問税理士の先生に直接聞いて下さいね。
当事者の合意により譲渡する事業財産の範囲を決定するため、
必要ないものを取り込むことがない。
現金が入ってきますから、当然、資金繰りは楽になります
資金を捻出するのが大変です。スポンサーがいれば・・・
不動産や車両等の有形財産の名義変更や引き継がれるリース契約や賃貸借契約等の各種契約関係者の同意および対抗要件を備える必要があります。また、雇用に関しても従業員は転籍となるため、個々に従業員から同意を取り付けなければならない。・・・この作業だけで、かなりの時間を消費する事になります
一定期間、譲り渡した事業と同じ事業を行うことが出来ない。
事業再生のためといってしまえばそれまでの話ですが、そうですね・・・
事業再生だけでなく、上記のようなシーンでも使われる事が多いですね。